廃棄物は処理業者へ委託して処分するのが一般的ですが、その際には処理委託契約を結ぶことになります。 処理委託契約には5つの原則があるので、しっかり理解しておかなければなりません。 今回は、産業廃棄物の処理委託契約の原則について解説します。

▼産業廃棄物の処理委託契約の原則

■二者契約
産業廃棄物の処理委託契約は、二者契約が原則です。 しかし、産業廃棄物を処分する際には、収集運搬業者や最終処分業者などさまざまな業者が関わります。 契約書自体は、それぞれの業者と個別に交わすケースもあるので、必要に応じて契約を交わすようにしましょう。

■書面での契約
処理委託契約は、書面で交わさなければなりません。 口頭での契約は後々トラブルになる恐れがあるので、注意しましょう。

■必要な項目を盛り込む
契約書を作成する際には、廃棄物処理法の施行令および施行規則で定められた項目を盛り込む必要があります。 全11項目あるので、事前に確認しておきましょう。

■許可証の写しを添付する
契約書には、許可証の写しを添付しなければなりません。 期限が切れているものは無許可となるので、有効期限内の許可証かを確認しましょう。

■5年間保存する
排出事業者は、処理委託契約書を5年間保存することが義務付けられています。 紛失しないように、管理しておきましょう。


▼まとめ 産業廃棄物の処理委託契約の5つの原則は以下の通りです。

・二者契約
・書面での契約
・必要な項目を盛り込む
・許可証等の写しを添付する
・5年間保存する

原則が守られていない契約は無効となる可能性があるので、注意が必要です。
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