事業や生活を送るうえで廃棄物は必ず発生するため、適切な処分が必要です。 また廃棄物は、産業廃棄物・事業系一般廃棄物の2つに分類されます。 今回は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いについて解説します。
▼産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いについて
■処分範囲
産業廃棄物の処分先は、県外の広域処理で処分ができ、許可を得ている廃棄物処理施設が処分先です。 一方で、事業系一般廃棄物は都道府県外で処分できず、市町村のクリーンセンターで処分します。
■処理する場所と品目に許可が必要
産業廃棄物は、収集と処分場所や品目ごとに都道府県から許可を得る必要があります。 また、事業系一般廃棄物は一般廃棄物処理業の許可を得ていれば、全ての一般廃棄物の処理ができます。
■排出から処分までの管理
産業廃棄物は不法投棄や違法な処理を防ぐために、排出から処分までの全工程を記録に残す必要があります。 また、事業系一般廃棄物は委託契約書が発行されていれば問題はありませんが、一部条例にマニフェストが必要なので確認が必要です。
▼まとめ
産業廃棄物と事業系一般廃棄物には「処分範囲」「処理する場所と品目に許可が必要」「排出から処分までの管理」などが異なります。 廃棄物を資源として再利用できるように、それぞれの違いを理解したうえで正しく処分しましょう。
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